お客様からよくいただくご質問をまとめました
見積もりは無料ですか?
はい、お見積もり・ご相談・現地調査は無料で対応しています。
看板の目的やご予算をお伺いしたうえで、最適な看板プランをご提案します。
ただし、高所作業車を使用する場合や、藤沢エリアから大きく離れる場合、現調に大きな分解や組み立て等の作業が発生する場合は有料とさせていただいております。
現地調査のお見積りをご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
看板を作るのが初めてでも相談できますか?
もちろん可能です。
「どんな看板が良いか分からない」という段階からでもご相談ください。
お店や会社の顔となる看板を、用途や集客目的に合わせて、一緒に考え、形にさせていただきます。
小さな看板や1枚だけの注文も可能ですか?
はい、よろこんで。
店舗用の小型看板・プレート看板・ウィンドウサイン1枚から対応しています。
個人店舗・小規模事業者様のご依頼も多くいただいています。
お願いしてから、どの位の期間でできますか?
制作するものや、施工内容によっても大きく異なりますが、飲食店様からは「10間後のオープンしたいんだけど・・」や、施設様から「5日後に来賓があるから、横断幕を制作、取付して欲しい」なんてご相談もございます。
全てにお応えできるわけではございませんが、出来る限りの対応をさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
相見積もりでも相談・見積もりは可能ですか?
はい、相見積もり中でも問題なくご相談・お見積もり可能です。
金額だけではなく、対応や施工実績でお選びいただければ幸いです。
一点お願いです、他社様にご発注された場合でも、今後のサービス向上の参考として、一言ご意見をお聞かせいただけますと大変ありがたく存じます。
2025年7月に藤沢市の条例が変わったと聞きました。何が変わったのですか?
2025年(令和7年)7月1日から、藤沢市屋外広告物条例と同条例施行規則が改正されました。老朽化した看板の落下事故などを受けて、安全性の確保を強化する内容が中心です。
主な改正は、管理義務者に所有者と占有者が追加されたこと、安全点検が義務化され点検者の資格が見直されたこと、建築物名称等の切り文字による壁面広告物の高さ規制が緩和されたこと、電車のヘッドマーク広告や路線バスの後面のみのラッピング広告が可能になったこと、広告幕とのぼり旗の許可期間の限度が6月になったこと、標識票が廃止されたことです。
申請の様式も変更されていますので、古い書式を使わないようご注意ください。
看板の「安全点検」が義務になったと聞きました。自分で点検してもよいのですか?
いいえ、ご自身では行えません。改正により、新規許可申請で既存の掲出物件を利用するときと、継続許可申請のときに安全点検が義務付けられました。しかも屋外広告物の高さにかかわらず、定められた資格者等が劣化や損傷の状況を確認し、屋外広告物安全点検報告書を提出する必要があります。
資格者等とは、屋外広告士、屋外広告物講習会修了者、職業訓練指導員免許をお持ちの方、1級建築士、2級建築士、屋外広告物点検講習会修了者、および市長がこれらと同等以上と認める方です。
当社に点検の有資格者は在籍しておりませんので、点検そのものは有資格者が行います。当社は有資格者の手配から報告書の取りまとめ、更新の段取りまでの窓口としてお手伝いしています。点検で不具合が見つかった場合の補修や作り替えも、あわせてご相談ください。
ビルのオーナーですが、テナントさんが出している看板も自分に関係がありますか?
関係する可能性があります。改正前は管理義務者が表示者・設置者・管理者でしたが、改正後は所有者と占有者が加わりました。建物の所有者であるオーナー様も、看板を良好な状態に保持する義務を負う立場になり得ます。
テナント様の入れ替わりで放置されたままの看板がある、誰が管理しているか分からない看板が残っている、といった場合は一度ご相談ください。現況を確認し、撤去か更新かの判断材料をお出しします。
看板の更新(継続申請)はどのように進めればよいですか?
継続許可申請の際には安全点検が義務付けられていますので、まず有資格者による点検と屋外広告物安全点検報告書の準備が必要です。
申請書類は正副2部が必要で、街なみ景観課の窓口で受け付けています。受付時間は午前8時30分から12時、午後1時から5時です。現在、藤沢市では郵送申請を受け付けていませんが、変更のない継続申請に限り郵送で対応してもらえます。その場合は返送用封筒が2通必要です。
許可期限を過ぎてしまうと新規扱いになることがありますので、余裕をもって動かれることをおすすめします。
更新したのに標識票のシールが届きません。手続きに不備があったのでしょうか。
いいえ、不備ではありません。2025年7月の改正で標識票の貼り付け義務が廃止され、それに伴って許可時の標識票の交付も廃止されました。以前貼っていたシールが今後届かないのは制度変更によるものですので、ご安心ください。
建物名を切り文字で壁面に出したいのですが、高さ制限にかかりますか?
壁面の広告物は許可地域に応じた高さ規制の対象ですが、2025年7月の改正で、建築物名称等の切り文字の設置に限り高さ規制が緩和されました。これまで高さの制約であきらめていた位置にも、建物名の切り文字なら設置できる可能性があります。
具体的にどこまで可能かは現地の許可地域によって変わりますので、現場を確認したうえでご提案します。